■少子高齢化の中、遺言書に対しての関心が年々増加傾向にあります。それに合せるよう
に公正証書遺言の作成・登録件数も年々増加しており、平成26年には10万件を突破し、
平成30年は110,471件となっています。
■政府も遺言制度を国民にできるだけ広く利用してもらうため、平成30年に自筆証書遺言
制度をより利用しやすいように改定しました。
■遺言書作成サポートサービスコーナーでは、①遺言の必要性、②遺言の種類およびその
長所・短所、③行政書士のむら国際法務事務所の遺言書作成サポートサービスのご案
内等について記しております。
■ご参考のうえ、遺言につきましては、行政書士のむら国際法務事務所にお任せくださ
い。
■人は誰しも死を迎えます。それ故に「遺言」というと、大方の人は真っ先に暗いイメージを思い浮か
べ、「遺言」に対して拒絶反応を起こすのではないでしょうか。
しかし、遺言は決して暗いものではなく、「遺言は、自己の財産をスムーズに家族に相続させるための
家族への将来の担保」だと考えれば、遺言を自己の人生設計の中の終活の一つとして、前向きに考える
ことができるのではないでしょうか。
■即ち、遺言=自己の死という負のイメージに直結せず、遺言=自己の財産をスムーズに家族に相続させ
るための家族への将来の担保、だと捉えてほしいのです。
■「遺言」の話しをすると、「うちは家族の仲が良いから大丈夫」だとか、「うちは財産があまりないか
ら遺産をめぐる相続争いには関係ない」と言う方が多くいらっしゃいます。
しかし、本当にそうでしょうか。
「うちは家族の仲が良いから大丈夫」と言いますが、どんなに仲の良い家族であっても、いざ遺産分け
の話しになると、態度が一変することもありあす。
これは、どんなに仲の良い家族であっても、経済的利益(お金、財産分け等)に対しては、”別もの”だ
ということです。
言葉を変えて言えば、<遺産をめぐる争いは、どの家庭にも起こり得る> ということです。
また、「うちは、財産があまりないから相続でもめることはない」と言うことですが、裁判所における
遺産相続争いをみても、実にその7割以上が、遺産総額が5千万円以下の争いなのです。
このことは、<遺産をめぐる争いは、「財産の多い家庭」よりも、むしろ「一般家庭」に多い>と言う
ことができると思います。
このように遺言には遺産をめぐる家族間の争いを「未然に防止する」という担保的機能と自己の想いや
意思を明確に家族に伝えるという伝達的機能を併せもちます。
■自分が一生をかけてつくった財産、あるいは祖先から受け継いだ財産を、将来どのように家族に承継さ
せていくか、あるいは分配するか、を明確にし、決めておくことは、親の責務だと思います。
■また、身寄りのないお一人さまでも、自分の死後、財産の多い、少ないに関係なく、自分の財産をどの
ようにするのかを決めておくことは大切なことです。
■60歳~65歳の方にとっては、日本人の平均寿命からみれば、遺言書をつくるのは ”早すぎる”と思われ
がちですが、ガンや心疾患、肺炎、その他不慮の事故で亡くなるケースも多く、また、認知症等で判断
能力が低下し、遺言能力が認められない場合もでてきます。
ですから、遺言書は、書けるうちにつくっておくべきですし、遺言書を書くのに ”早すぎる”というこ
とはありません。
■遺言には、事故などの危急時に行う特別方式の遺言(危急時遺言、遠隔地遺言)とそれ以外の普通方式
の遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)とがあります。
ここでは、普通方式の遺言、即ち、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言について記載します。
<公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の長所と短所>
公正証書遺言
★長所
・法的な不備を回避できる
・偽造や改ざんのおそれが
ない
・遺言書原本が公証役場に
保管されて安心
・裁判所の検認が不要
★短所
・2人以上の証人が必要
・遺言内容が公証人と証人
に知られてしまう
・費用がかかる
自筆証書遺言
★長所
・遺言の内容を秘密にでき
る
・証人が不要
・費用がかからない
★短所
・偽造や改ざんのおそれが
ある
・遺言書が発見されないお
それがある
・裁判所の検認が必要
秘密証書遺言
★長所
・遺言書の内容を秘密にで
きる
・遺言書の作成は自筆でも
ワープロでも可
★短所
・2人以上の証人が必要
・遺言内容に不備がある可
能性がある
・公正証書遺言ほどではな
いが費用がかかる
・遺言書が発見されないお
それもある
・裁判所の検認が必要
■行政書士のむら国際法務事務所は下記の遺言書作成サポートサービスを行っています。
■あなたさまのお話を十分にお聴きし、あなたさまの想いや意思を十分に反映した①遺言書の起案・作成
から②公証人との交渉、更に③公証役場において証人として立会い、公正証書遺言が完成するまでを、
あなたさまに代わって行います。
※ただし、公証役場へはご依頼人さまも出席することになります。
■相続人調査・財産内容の確認もあわせて行います。
■あなたさまのお話を十分にお聴きし、あなたさまの想いや意思を十分に反映した遺言書の草案を、あな
たさまに代わって起案・作成します。
■相続人調査・財産内容の確認も併せて行います。
■あなたさまのお話を十分にお聴きし、あなたさまの想いや意思を十分に反映した①遺言書の草案を、あ
なたさまに代わって起案・作成し、②公証役場において証人として立ち会います。
■あなたさまのお話を十分にお聴きし、あなたさまの想いや意思を十分に反映した①遺言書の起案・作成
から②公証人との交渉、更に③公証役場において証人として立ち合い、公正証書遺言が完成するまで
を、あなたさまに代わって行います。
※ただし、公証役場へはご依頼人さまも出席することになります。
■相続人の調査・財産内容の確認も併せて行います。
■夫婦が揃って公正証書遺言サポートサービスをご利用する場合は、減額します。
<公正証書遺言の登録件数の推移>
平成21年度 | 77,878件 |
平成22年度 | 81,984件 |
平成23年度 | 78,754件 |
平成24年度 | 88,156件 |
平成25年度 | 96,026件 |
平成26年度 | 104,490件 |
平成27年度 | 110,778件 |
平成28年度 | 105,350件 |
平成29年度; | 110,191件 |
平成30年度 | 110,471件 |