■行政書士のむら国際法務事務所の宅地建物取引業(宅建業)免許申請サポートサービス
コーナーでは、①宅地建物取引業(宅建業)の概要、②宅地建物取引業(宅建業)免許申
請手続きの流れ、③行政書士のむら国際法務事務所の宅地建物取引業(宅建業)免許申請
サポートサービスのご案内等について記しております。
■ご参考のうえ、宅地建物取引業(宅建業)を営みたいとお考えのかたは、ぜひ行政書士の
むら国際法務事務所の宅地建物取引業(宅建業)免許申請サポートサービスをご利用くだ さい。
■宅地建物取引業(宅建業)とは、不特定多数の者を相手として宅地または建物を「売買」「交換」「貸
借」を自ら行う、あるいは代理する、または媒介することのうち、「自ら賃貸を行うこと」を除いた
8つの行為をいいます。
■宅地とは
❶現在建物が建っている土地
❷現在建物は建っていないが、建物を建てる目的で取引される土地
❸用途地域内の土地。(ただし、道路、公園等の公共施設用地を除く)
■建物とは
❶居住に限らず、倉庫や工場等も「建物建物です。
❷マンションの一室のような建物の一部も「建物」です。
■取引とは
宅地または建物の「売買」「交換」「貸借」を自ら行うか、代理するか、または媒介することのう
ち、「自ら貸借を行うごと」を除いた8つの行為のことをいいます。
【注】「自ら貸借を行う」ことは、「取引」に該当しない=免許なしでだれでもできる。
■宅地建物取引業(宅建業)の8つの行為
自 ら | 代 理 | 媒 介 | |
売 買 | ◯ | ◯ | ◯ |
交 換 | ◯ | ◯ | ◯ |
貸 借 | ✖ | ◯ | ◯ |
■業とは
❶不特定多数の者を相手として、
❷反復継続して取引を行うこと
■宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、「免許」が必要です。
■宅地建物取引業(宅建業)免許には、❶知事免許と❷大臣免許の2種類があります。
❶知事免許・・・一つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合に、その都道府県の知事が交付する
免許
❷大臣免許・・・二つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合に、国土交通大臣が交付す
る免許
■宅地建物取引業(宅建業)免許を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。
❶欠格要件に該当しないこと
❷事務所要件に適合すること
❸専任の宅地建物取引士の設置
■専任の宅地建物取引士の設置
区 分 | 専任の宅地建物取引士 |
事務所 | 事務所に従事する者5人に1人以上必要 |
案内所等 | 1人以上必要 |
■専任とは
❶その事務所に常勤すること。(常勤性)
❷宅地建物取引業(宅建業)に専ら従事すること。(専従性)
■新規の免許申請手続きの流れ(フローチャート)
❶書類作成 |
↓
❷免許申請 |
↓受付
❸審査(欠格要件、事務所要件、宅地建物取引士の設置等について審査) |
↓標準処理期間は、土、日、祝日を除き、30日
❹免許(神奈川県の場合は、文書で事務所に通知) |
↓免許の日から3ケ月以内に
❺供託手続き等(下記1.または2. いずれかを選択 |
1.営業保証金の供託
法務局で本店分として1,000万円を供託
営業所がある場合は、一営業所当たり500万円を供託
2.弁済業務保証金分担金の納付
宅地建物保証協会に加入し、本店分として60万円を納付
営業所がある場合は、一営業所当たり30万円を納付
↓
❻供託済みの届出書 |
↓
❼免許証の交付 |
↓
❽営業開始 |
■更新の免許申請手続きの流れ(フローチャート)
<届出事項に変更に変更がない場合>
❶申請書作成 |
↓届出事項に変更がある場合は、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書を作成し、添付。
❷免許申請 |
↓
❸書類審査 |
↓受付
❹審査 |
↓
❺免許(免許交付:原則として、前免許有効期間満了日までに書面で通知) |
■行政書士のむら国際法務事務所は宅地建物取引業(宅建業)の免許申請手続きについて、下記のサポー
トサービスを行っています。
■宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続きならのむら国際法務事務所にお任せください。
■会社設立手続きから宅地建物取引業(宅建業)の新規免許申請手続きまでを行います。
■宅地建物取引業(宅建業)新規免許申請手続きをおこないます。
■宅地建物取引業(宅建業)の免許更新の申請手続きを行います。